関西学生基礎スキー連合規約

 

 

 

 

 

 

 

前文

 関西学生基礎スキー連合は、会員のスキー技術の向上を図り、
会員相互の親睦を深め、より良い人間性を培うことを目的とし、この会則を定める。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1章  総則

 

     第1条  <名称

本会は、関西学生基礎スキー連合と称し、略称として、S.S.D.KStudent Ski Demo of Kansai)と呼称する。

 

     第2条  <目的

       本会は、関西学生基礎スキー連合に所属するクラブの学生により構成、運営され、スキー技術の向上及び、相互の親睦を目的とする。

 

     第3条  <行事

       前条の目的を達するために、下記の行事を開催する。

1.      関西学生基礎スキー大会

2.      企画委員が企画した行事

3.      実行委員が企画した行事

 

 

2章  参加クラブ

 

     第4条  <入会

       本会の目的及び、趣旨に賛同するクラブは、実行委員会に於いて、下記の事項を発表し、

前年度出場クラブの3分の2以上の同意をもって入会することができる。

1.      クラブ員数 (総数・学年別・男女別)

2.      年間活動内容

3.      オフトレ内容

4.      合宿内容 (場所・期間・練習内容)

5.      過去の実績 (参考までに)

 

     第5条  <義務

       本会に参加する全てのクラブは、実行委員の決定に従わなければならない。

 

     第6条  <大会

       参加クラブが辞退しようとする時は、その旨を文章に添えて、実行委員会に提出し、

その承認を得なければならない。

 

 

 

     

7条  <除籍

       本会参加クラブが下記の事項に該当した場合は、実行委員会において、全参加クラブの3分の2以上の同意により、
除籍の処分を受ける。但し処分を受けようとするクラブは実行委員会に於いて異議の申し立てをすることができる。

1.      参加クラブとして義務に反した場合

2.      本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的を逸脱する行為を行った時

3.      その他、実行委員が不適当とみなした時

 

 

3章  実行委員会

 

     第8条  <地位

       実行委員会は本会の最高議決機関とする。

 

     第9条  <実行委員会の組織>

       本会には下記の実行委員を置く。

1.      実行委員長

2.      実行副委員長

3.      OBOG委員

4.      会計

5.      書記

6.      各クラブ選出による委員

 

     第10条  <実行委員の選出>

       実行委員は各年度、各クラブから1名選出される。但し、実行委員として必要があれ

ば、2名を選出することを認める。

 

     第11条  <実行委員会の義務及び権限>

       実行委員会は、会の行事等を計画・主催し、処理を行う。まだ実行委員会は、その活動

の内容により、企画委員会へその権限を委託することができる。

 

     第12条  <定数

       実行委員会は全実行委員の4分の3以上の出席がなければ開会できない。

 

 

 

 

     第13条  <実行委員の解任>

       実行委員が下記の事項に該当する場合には、実行委員会出席クラブの3分の2以上の

同意によって解任する。

1.      実行委員が所属するクラブが本会より退会、又は除籍された場合

2.      実行委員会がその所属クラブ籍を離れた場合

3.      実行委員の義務及び責務に反した場合

 

     第14条  <定例委員会>

       実行委員会は原則として週1回開かれる。

 

     第15条  <表決

       議事は特別の場合を除いては、出席クラブの過半数で決定し、可否同数の場合には、

実行委員長の決するところによる。

 

     第16条  <任期

       実行委員の任期は1年とし、41日より、翌年331日までとする。

 

     第17条  <記録

       実行委員会において討議され、議決された事項は、全て記録・保存されなければなら

       ない。

 

 

4章  企画委員会

 

     第18条  <企画委員の選出>

       企画委員は毎年度、各クラブから1名選出される。但し、企画委員として必要があれば、2名を選出することを認める。

 

     第19条  <権能

       企画委員会は、本会に於いて独立した機関であり、会の行事、日常の活動等を実行委員会の委託のもとに企画、主催する。

 

 

 

 

 

 

 

5章  会計

 

     第20条  <所在

       会計の住所は会計係の住所とする。

 

     第21条  <収支予算>

       本会の収支予算は実行委員会が作成し、各クラブの承認を受けなければならない。

 

     第22条  <収支決算>

       本会の収支決算は、実行委員会により作成され、次年度の第1回実行委員会に報告し、承認されなければならない。

 

     第23条  <実行委員会及び企画委員会の活動費>

       会計は、実行委員会及び企画委員会の活動に必要な経費の請求を受ける。

 

     第24条  <会計年度>

       本会の会計年度は41日より、翌年331日までとする。

 

6章  改正

 

     第25条  <改正

       この会則の改正は、実行委員会の参加クラブ3分の2以上の賛成によって行われる。

 

 

7章  補足

 

     第26条  <施行

       この規約は昭和5471日より効力を発する。

 

 

 

 

 

平成1856日改正